1959-03-05 第31回国会 衆議院 商工委員会 第24号
しかしながら現在の工業所有法によりますというと、いわゆるそういう権利の侵害のあった場合におきましては、その是正を求める措置はとれるのでありまするが、それだけにたよっておりますと、要するにあとの祭になる心配があるわけでありまして、意匠権の侵警をしたような輸出をいたした場合におきましても、あとで追及はできませんが、出してしまったものはしようがないということになるわけであります。
しかしながら現在の工業所有法によりますというと、いわゆるそういう権利の侵害のあった場合におきましては、その是正を求める措置はとれるのでありまするが、それだけにたよっておりますと、要するにあとの祭になる心配があるわけでありまして、意匠権の侵警をしたような輸出をいたした場合におきましても、あとで追及はできませんが、出してしまったものはしようがないということになるわけであります。